全国職域かるた連盟規約



第1章  総則

第1条(名称) 本連盟は全国職域かるた連盟と称する。

第2条(事務局) 本連盟の事務局は、事務局長の所属する団体に置く。

第3条(目的) 本連盟は全日本かるた協会に所属し、かるた競技を愛好する全国の職域かるた団体(以後「団体」と称す)相互の親睦と発展を図り、かるた道を窮めるとともに、かるた界の発展に寄与することを目的とする。

第2章  組織

第4条(構成) 本連盟は前条の目的に賛同する団体をもって構成する。

第5条(加盟・脱退) 
    1,加盟 本連盟に加盟を希望する団体は、所定の申込書(様式1号)及び登録書(様式2号)に必要事項を記入し、別に定める年会費をそえて事務局に申し込むものとする。
  加盟の諾否は常任理事会で決定する。
    2,脱退 脱退を希望する団体は、所定の届出用紙(様式3号)に必要事項を記入し、事務局に届け出るものとする。

第3章  総会

第6条(総会) 総会は本連盟最高の議決機関であり、会長、副会長、事務局長、監事、常任理事、理事をもって構成し、年1回原則として8月に開催する。

第7条(臨時総会) 会長又は常任理事会が必要と認めた場合、もしくは加盟団体の3分の1以上から議題を明示して要求があった場合臨時総会を開催する。

第8条(議決) 総会は総会構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席構成員(委任状を含まず)の過半数をもって議決される。
  但し、可否同数の場合議長の決するところによる。

第9条(決議事項) 総会は次の事項を決議する。
    1,本連盟の年間計画、運営の基本方針。
    2,予算、決算に関すること。
    3,規約、細則の改正、増補に関すること。
    4,役員の選出、改選に関すること。
    5,その他の重要事項。

第4章  役員等および常任理事会

第10条(役員及び任務) 本連盟に次の役員を置き、その任務を遂行する。
    1,会長 1名 本連盟を代表し、会務を統括する。
    2,副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故ある場合その職務を代行する。
    3,事務局長 1名 本連盟の事務処理を統括し、併せて経理事務を行なう。
    4,監事 2名 会計監査を行なう。
    5,常任理事 若干名 総会の議決に従い会務を処理する。
    6,理事 加盟団体各1名 本連盟の活動に各団体の意向を反映させる。

第11条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  役員が任期途中で交替した場合、または新たに選出された場合、新役員の任期は当該年度の残期間とする。

第12条(役員の選出) 本連盟の役員は次の通り選出する。
    1,会長 総会で選出する。
    2,副会長 同右。  (Web-site作成者注:原文が縦書きのため。原文のままとした。以下同。)
    3,事務局長 同右。
    4,監事 同右。
    5,常任理事 同右。但し、理事との兼務を妨げない。
    6,理事 各団体からの推薦により常任理事会で承認する。

第13条(名誉会長等) 会長の推薦又は常任理事会で必要と認めた場合、総会の承認を得て名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
  名誉会長等は常任理事会において意見を述べることができる。

第14条(常任理事会) 監事、理事を除く全役員をもって構成し、会長が必要に応じて召集する。

第5章  活動

第15条(活動) 第3条の目的達成のため、大会開催その他の活動を行なう。

第6章  会計

第16条(経費) 本連盟の経費は年会費その他の収入をもってこれに充てる。。

第17条(会計年度) 会計年度は毎年8月1日から翌年7月31日迄とする。

【 付 則 】
   本規約は昭和61年8月30日をもって発効し、施行する。

昭和62年8月29日改正


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