全国職域学生かるた大会実行委員会規定


                   平成5年1月24日制定
                   令和4年2月27日改定
(目的)
第1条   この規定は、全国職域学生かるた大会実行委員会(以下「委員会」
      という)を組織し、その運営にあたり必要な事項を定め、もって全
      国職域学生かるた大会(以下「職域大会」という)の実施環境の整
      備を行い、職域大会の一層の発展に資することを目的とする。
(構成)
第2条   委員会は、会長及び委員をもって構成し、委員は次により選出する。
      (1) 全国職域かるた連盟を代表するもの      2名以内
      (2) 全国大学かるた連盟を代表するもの      2名以内
      (3) 日本高等学校かるた連盟を代表するもの    2名以内
      (4) 委員会で承認されたもの           3名以内
      但し、会長が選出された連盟は1名の代表を補充することができる。
(任期)
第3条   1 委員の任期は4月1日から3月31日までの1年とし、再任を妨げない。
      2 委員本人または所属する連盟の申し出により任期途中で交代する場合は、
        会長ならびに実行委員会に報告することを要し、交代した委員の任期は
        前任者の残任期間とする。
(会長の選任及び職務)
第4条   1 会長は委員の互選により選出され、委員会の会務を総理する。
      2 会長に職務を全うできない事由のあるときは、あらかじめ会長が指名する
        委員がその職務を代理する。
      3 上項に不都合が生じた場合は、職務代理者は委員の互選により選出する。
(委員会の開催)
第5条   1 会長は、少なくとも年1回の委員会を招集し開催しなければならない。
      2 会長は、委員から要求があったときは委員会を開催する。
      3 会長は、委員会の開催に代え、書面により賛否を求めることができる。
(定足数)
第6条   委員会は、過半数の委員の出席をもって成立する。
       (委任状または代理出席も可)
(付議事項)
第7条   委員会は、職域大会実施の基本方針、規定の制定及び改廃、予算及び決算に
      関すること等を審議決定する。
(表決)
第8条   委員会の議決は出席議員の過半数により決する。但し、可否同数の場合は
      会長が決定する。
(専門委員会)
第9条   1 会長は必要に応じ専門委員会を設置することができる。
      2 専門委員会は、諮問事項について調査及び審議を行い、その結果を
        会長に報告する。
      3 専門委員は、会長が委員の意見を聞いて決定する。
      4 専門委員長は、会長が専門委員の中から指名する。
(事務局)
第10条   1 委員会及び大会等の事務を処理するため、事務局を置く。
      2 事務局の組織は別に定め、事務局長は会長または実行委員会が任免する。
      3 事務局長は、事務局の事務を統括する。
      4 事務局員は事務局長が任免する。
      5 事務局に関し必要な事項は事務局長が定め、委員会に報告する。
(会計)
第11条   職域大会に関する経費は、別に定める大会参加費その他の収入を
      もって充てることとし、会計期間は毎年度4月1日から3月31日
      までとする。
(雑則)
第12条   委員会の運営に関し必要な事項は、この規定に定めるほか会長が定める。

      附 則
      この規定は、平成5年1月24日から施行する。

      附 則  (令和4年2月27日)
      この規定は、令和4年4月1日から施行する。


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