SFCかるた会 仮内規


第1条(名称) 当会の名称は、「SFCかるた会」と記述し、「エス・エフ・シー・カルタ・カイ」と読む。

第2条(組織上の性質) 当会は、慶應かるた会湘南藤沢支部としての組織上の性質を併せ持つものとする。

第3条(目的) 当会は、SFCにおける小倉百人一首を用いた競技かるたの普及・実践と競技能力の向上ならびに会員相互の懇親・交流を目的とする。

第4条(会員) 当会の会員は次の各号のとおりとする。
(1)正会員は、慶應かるた会会員であり慶應義塾大学総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部、大学院政策・メディア研究科、大学院健康マネジメント研究科のいずれかに在籍する学生とする。
(2)本会員は、慶應かるた会の会員ではないが、慶應義塾大学総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部、大学院政策・メディア研究科、大学院健康マネジメント研究科のいずれかに在籍する学生で当会の目的に賛同し入会の意思表示をしたものとする。
(3)仮会員は、前号のうち、練習等には参加するが、入会の意思未表示のものとする。
(4)教職員会員は、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスに所属する教職員で当会の目的に賛同し、入会の意思表示をしたものとする。
(5)協賛会員は、かつて、慶應義塾大学総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部、大学院政策・メディア研究科、大学院健康マネジメント研究科のいずれかに在籍したか、湘南藤沢キャンパスの教職員であったもので、かつての在籍中には当会に所属していなかったもので、当会の目的に賛同し、当会の活動に協力・支援をするものとする。
(6)賛助会員は、かつて当会に所属したものとする。
(7)名誉会員は、協賛会員・賛助会員のうち特に功績のあったもので総会で推薦の承認を受けたものとする。

第5条(活動) 当会は、第3条の目的の達成のため、練習会、懇親会等の活動を行う。

第6条(定期総会) 当会は、会の運営のため、正会員と本会員からなる総会を年1回開催し、会の運営に関して必要な事項を審議し、決定する。

第7条(議決) 総会は、総会構成員の過半数をもって成立し、多数決により議決を行う。

第8条(臨時総会) 総会は第6条の定めるもののほか、総会構成員の3分の1以上の要請により、臨時に開催することができる。

第9条(役員) 当会は、会の運営のため、正会員と本会員の中から代表その他の必要な役員を選出する。代表は、会を代表し、会務を統括する。代表以外の役員を設置する場合、その役割は総会で定める。
2.前項によらず、慶應かるた会において、SFC代表が選出されている場合は、その者を代表とする。
3.役員の任期は1月1日〜12月31日の1年とし、重任を妨げない。任期途中で交代のあった場合は、前任者の残任期間を任期とする。
4.役員としての適性に欠ける場合は、役員を罷免することができる。役員の罷免は、総会の決議による。

第10条(相談役) 当会は、必要に応じて、代表の推薦ならびに総会の承認により、第4条の4号以降の会員から相談役を置くことができる。相談役は、会からの委嘱期間において、会員からの技術上・組織運営上の相談に応ずる。

第11条(活動経費) 当会の活動経費は、必要に応じて実費ベースで適切な金額を徴収する。

第12条(退会) 第4条に定める会員が、代表に対し退会の意思表示をした場合は退会を認める。

第13条(処分) 次の各号の一に該当する事実が判明した場合、その内容の軽重により、総会の議を経て、退会、活動停止、譴責、厳重注意の処分を科すことができる。
(1)会の名誉を傷つける行為があった場合
(2)会の信頼を損なう行為があった場合
(3)会の秩序を乱す行為があった場合
(4)会の運営や活動を阻害する行為があった場合

第14条(定めのない事項) 内規に定めのない事項に関しては、総会において決定する。

第15条(改廃) 本内規の改廃は、総会において審議し、決定する。

附則(2014年12月15日)
本仮内規は、2014年12月15日に制定し、2015年1月1日より施行する。施行より適切な期間を経た後、「仮内規」を「内規」とすべく検証、検討を行うものとする。


SFCかるた会の目的へ

競技によるリスク説明

INDEXへ戻る