団体規約

C.P.S.
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【慶應義塾職員かるた会「Carta Players Society」団体規約】
制定:平成18年1月1日
改正:平成27年1月31日
改正:2023年9月23日

第1条(名称)本会は、慶應義塾職員かるた会「Carta Players Society」と称し、略称を「C.P.S.」とする。

第2条(目的)本会は、小倉百人一首を競技かるたとして楽しみ、競技を通じて慶應義塾職員として必要な能力の研鑽を行い、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条(活動)前条の目的を達するために次の活動を行う。
(1) 慶應義塾職員競技かるた選手権大会の開催
(2) 職域学生かるた大会への出場
(3) その他団体戦への参加
(4) 練習会の実施
(5) 親睦会の実施

第4条(会員資格)本会の正会員たる会員資格は、本会の目的に賛同し入会を希望する学校法人慶應義塾に常勤の教職員として在職するものとする。ただし、入会を希望する者で、次の各号に該当する場合は、賛助会員とする。また、本会に対して特に功労のあったものには名誉会員の称号を授与する。
(1) 非常勤の教職員として在職するもの
(2) 慶應義塾の関連組織(株式会社慶應学術事業会、慶應義塾大学出版会株式会社、一般財団法人SFCフォーラム等)に在籍するもの
(3) かつて、本会の会員であったもの

第5条(会員の義務)本会の会員は、慶應義塾の業務に支障を来たさない範囲で、第3条に定める活動に参加・協力すべく努力しなければならない。また、定められた会費を納入しなければならない。

第6条(総会)本会は、年度単位で必ず一回の総会を行わなければならない。総会は、正会員の過半数の出席で成立し、委任状を含めた出席者の過半数をもって議決する。 感染症対策などの不測の事情により、対面での総会が開催できない場合、書面審議、電子メール審議、リモート会議などの代替の手段での開催を妨げない。総会で扱う事案は次のとおりとする。
(1) 役員の選出
(2) 会計報告の承認
(3) 会費の徴収金額の決定
(4) 活動計画の策定
(5) 団体規約の改廃
(6) その他、正会員から発議された事案

第7条(役員)本会の会務を担うために次の役員を置く。役員は正会員の互選により選出する。任期は年度単位とし、重任を妨げない。年度途中で役員が交代となる場合は、任期は前任者の残任期間とする。
(1) 代表     代表は、会を代表し、かつ会務を統括する。
(2) 会計責任者  会計責任者は、会費の徴収・出納・管理・報告等を行う。
(3) 監事     監事は、会計を含めた会務を監査する。
(4) その他、総会で必要と認められた役職

第8条(競技)本会の競技は、一般社団法人全日本かるた協会の競技規程に則って行う。

第9条(個人の競技活動)個人単位での競技活動については、個人の責任とし、本会は関知しない。したがって、個人単位の競技活動において一般社団法人全日本かるた協会傘下の団体に所属しなければならない場合、その所属団体は個人の選択に委ねるものとする。

第10条(連携組織)本会は、第3条の各号の活動を行うため、次の組織と連携する。
(1) 一般社団法人全日本かるた協会
(2) 職域かるた連盟
(3) 慶應かるた会
(4) 三田かるた会

第11条(除名)本会の名誉を著しく汚すような行為があった場合は、正会員の三分の二以上の同意により、当該会員を除名することができる。

第12条(その他)当規約に定めのない事項については、役員会で審議の上、総会で決定する。

附則(平成18年1月1日)
この団体規約は、平成18年1月1日より施行する。

附則(平成27年1月31日)
この団体規約は、平成27年1月31日より施行する。

附則(2023年9月23日)
この団体規約は、2024年1月1日より施行する。


会計支出ガイドライン   (2017年12月5日制定)  [ パスワード:2番の歌の決まり字 ]
団体規約解説   (2017年12月8日代表&監事確認)  [ パスワード:3番の歌の決まり字 ]
CPS会費給与引落同意書   (2018年1月金額改訂)  [ パスワード:4番の歌の決まり字 ]
CPS会費給与引落休止申請書   (2019年5月作成)  [ パスワード:5番の歌の決まり字 ]
CPS会費給与引落再開依頼書   (2019年5月作成)  [ パスワード:6番の歌の決まり字 ]

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